福井県は持ち家率76.5%で全国4位となっています。
これから結婚や出産をされる方はマイホームの建設を考えられるでしょう。
しかし、新築の一戸建てを建てるとローンの返済や税金の支払いを行っていかなければなりません。
マンションやアパートに住まわれている方は毎月の家賃より安く購入できる場合もありますが、家を購入した場合、税金が安くなる可能性もあります。
そこで今回は、新築一戸建てマイホームを建てたときに受けられる減税制度についてお伝えしていきます。
目次
減税制度は申告しなければ受けられない
これから6種類の減税制度をご紹介していきますが、まず先に読者の方に知っておいていただきたいことがあります。
それは、減税を受けるために必ず、「申告」をしなければならないということです。
ただ減税制度を知っていて家を建てるだけでは、税金が安くならないのです。
新築マイホームを建設した後はしっかりと、各機関に申告することが必要です。
逆を言えば、申告さえすれば出ていくお金が少なくなるので、必ず得をするということですね!
新築一戸建てを建てたら受けられる減税制度
住宅ローン控除
減税制度で最も利用されているのが「住宅ローン控除」です。
これは直接的な減税ではなく、毎年の所得から住宅ローンの残債が控除され、そこに税率がかけられるので結果的に所得税が安くなります。
住宅ローン控除は、年末時の住宅ローンの残債の1%をその年の所得から引くことができるのです。
年間最大40万円をを引くことができ、10年間も控除を受け続けることが可能です。
どれくらい減税されるのか簡単に計算してみましょう。
例えば、課税所得が330万円の方は所得税率20%です。住民税は仮に10%としましょう。
住宅ローン3,500万円を返済期間35年、金利1%、元金均等返済で借りた場合、年間の返済はちょうど100万円となります。
そして、こちらが10年間の残債と減税額がこちらです。
回数 | 残債 | 控除額(1%) | 所得税(20%) | 住民税(10%) | 合計 |
1年目 | 34,000,000 | 340,000 | 68,000 | 34,000 | 102,000 |
2年目 | 33,000,000 | 330,000 | 66,000 | 33,000 | 99,000 |
3年目 | 32,000,000 | 320,000 | 64,000 | 32,000 | 96,000 |
4年目 | 31,000,000 | 310,000 | 62,000 | 31,000 | 93,000 |
5年目 | 30,000,000 | 300,000 | 60,000 | 30,000 | 90,000 |
6年目 | 29,000,000 | 290,000 | 58,000 | 29,000 | 87,000 |
7年目 | 28,000,000 | 280,000 | 56,000 | 28,000 | 84,000 |
8年目 | 27,000,000 | 270,000 | 54,000 | 27,000 | 81,000 |
9年目 | 26,000,000 | 260,000 | 52,000 | 26,000 | 78,000 |
10年目 | 25,000,000 | 250,000 | 50,000 | 25,000 | 75,000 |
トータル | 590,000 | 295,000 | 885,000 |
10年間で88,500円も所得税・住民税安くなる計算となりました。
さらに所得の多い方や、ローンの残債が多い方はこちらの計算より節税効果は大きくなります。
住宅ローン控除を受けるためには?
住宅ローン控除を受けるためには毎年、2月16日から3月15日の間で国税庁が受け付ける「確定申告」をしなければなりません。
確定申告方法は、各市町村の税務署や税理士事務所で確認することができます。
申告しなければ、住宅ローン控除を受けることはできないので必ず確定申告を忘れないようにしましょう。
投資型減税
住宅ローン控除は、住宅ローンを10年以上借りる方しか受けることができません。
しかしこの投資型減税は、現金一括でマイホームを購入した方に適用される減税制度です。
こちらも所得税が控除される制度で、「長期優良住宅」と「低炭素住宅」が対象となります。
投資型減税の控除額は、「掛かり増し費用」と「床面積」によって計算され、掛かり増し費用にかかった10%相当額が控除されます。
掛かり増し費用とは、「長期優良住宅」と「低炭素住宅」にするために係った費用を指します。
控除額の計算式はこちら
掛かり増し費用(平方メートル)×床面積(平方メートル)×10%
こちらも確定申告時に申告することで、所得税控除を受けることができます。
不動産取得税の減税
不動産取得税は、土地や住宅を取得した場合に必ず課税される税金です。
取得方法は問わず、売買でも贈与でも新築で新たに建てた場合でも税金が課税されます。
市町村で異なりますが、福井県では一般的に不動産を取得してから60日程度で納付書が届きます。
不動産取得税の減税には特に深刻は必要ありませんが、軽減処置がされているか必ず確認しましょう。
自己所有の住居で、床面積が50平方メートルから240平方メートルであれば、軽減処置がされていて納付額も0円から数万円です。
何十万も請求されている場合は、税務署に確認してみましょう。
固定資産税の減税
1月1日時点で、不動産を持つ個人・法人全員に課税される税金が、「固定資産税」です。
市町村によって、固定資産税は減額される場合があります。
福井市では、新築住宅に対する減額措置がなされているので福井市のホームページで確認してみてください。
登録免許税に関する減税
新築一戸建て住宅を含め、何か建物を建てた場合、「登記」が必要となります。
この建物は私の持ち物ですよと、公に公表するために登記を行うのですが、そのとき「登録免許税」が必要となります。
新築一戸建て住宅の場合、自己所有の住宅で50平方メートル以上あれば、登録免許税が減税されます。
こちらは申告は必要ありませんが、登記する司法書士によって手数料が異なります。
業者に任せても良いですし、費用が気になる方はご自身で司法書士を探しても良いでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、新築一戸建てを建築した時に受けられる減税についてお伝えしました。
これを知っているか知っていないかで、場合によっては何百万も損してしまう可能性があります。
また、申告しなければ受けることのできない減税制度もあるので、しっかり申告して浮いた分は生活費に回したいですね。